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ビザとは、渡航先の国から支給される「入国許可証」を指します。入国する理由によってビザの種類は異なり、渡航先で働くためには就労ビザの取得が必要です。
日本における就労ビザは全16種類あり、外国人労働者は取得したビザに係る業務に就くことが可能です。
今回は、就労ビザの種類や業種の例、滞在期間についてご紹介いたします。
外国人が日本に滞在するために必要な在留資格のうち、就労や長期滞在を必要とする場合に申請するのが「就労ビザ」です。
就労ビザは全部で16種類あります。それぞれの業種の例や滞在期間について順番に紹介します。
1.教授
日本の大学や専門学校等で指導や教育活動を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 大学教授
- 助教授
- 助手
2.芸術
収入を伴う芸術活動を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 作曲家
- 写真家
- 画家
3.宗教
日本で布教活動を行ったりその他宗教上の活動を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 僧侶
- 司教
- 宣教師
4.報道
海外のテレビ局のスタッフなど、外国の報道機関が来日して取材等を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 新聞記者
- カメラマン
- アナウンサー
5.経営・管理
事業の経営や管理を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月です。
- 社長
- 会社役員
- 会社監査役
6.法律・会計事務
弁護士や公認会計士など、資格を有する者が法律や会計に関する業務を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
7.医療
資格を有する者が医療に関わる業務を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 医師
- 薬剤師
- 看護師
8.研究
日本の機関と契約を結び、研究活動を行うために取得できるビザです。大学等での研究活動は「教授ビザ」、報酬を受けないかたちでの研究活動は「文化活動ビザ」の範囲になりますので、注意が必要です。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 研究員
- 調査員
9.教育
小学校や中学校などの各種学校とこれらに準ずる教育機関において教育活動を行うために取得できるビザです。
塾の先生や英会話スクールの講師の場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザでの申請になるので注意が必要です。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 小学校教員
- 中学校教員
- 高校教員
10.技術・人文知識・国際業務
専門性のある業務を行うために取得できるビザです。
就労ビザの中でも特に申請が多いですが、外国人労働者の学歴(専攻の分野)や直近の職歴が、日本で行う予定の業務に係る内容である必要があります。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 営業職
- 広報
- 商品開発
- ITエンジニア
- 通訳
- プログラマー
11.企業内転勤
人事異動や転勤により日本で業務を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
12.介護
日本の公私の機関との契約に基づいて介護業務に就くもしくは介護の指導を行うために取得できるビザです。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 介護福祉士
13.興行
演劇やスポーツなどの興行・芸能活動を行うために取得できるビザです。
滞在期間は他の業種に比べると短く、3年、1年、6月、3月又は30日です。
- 俳優
- スポーツ選手
- モデル
14.技能
日本の公私の機関との契約に基づいて行う特殊分野に属する熟練した技能を要する業務を行うために取得できるビザです。後述の「技能実習」と混同しないように注意が必要です。
滞在期間は5年、3年、1年又は3月です。
- 調理師
- パイロット
- 金属加工職人
15.特定技能
農業や外食業、自動車整備業など、人材確保が困難とされている12の産業分野に係る業務を行うために取得できるビザです。
滞在期間は1号:1年、6月又は4月、2号:3年、1年又は6月です。
- ビルクリーニング
- 農業
- 外食業(調理・配膳)
16.技能実習
監理団体を通じて受け入れる実習生のためのビザです。開発途上国への技術や知識の移転を目的としています。
滞在期間は法務大臣が指定する期間とされています。
- 農業
- 大工
- 工場勤務
就労ビザの申請には、日本側の外国人労働者の母国側でそれぞれ申請が必要になります。
在留資格認定証明書と就労ビザの取得までの流れについてはこちらのページで詳しく説明しています。
Q:外国人をアルバイトとして雇う場合、就労ビザは許可されますか。 |
A:正社員ではなくアルバイトとして就労ビザの申請を行うことはできません。 正社員として就労し、休日にアルバイトなどの副業を行うことは可能ですが、それらも就労ビザの範囲内の業務である必要があります。 |
Q:日本人より安い給料で雇うことはできる? |
A:法律に基づき、外国人労働者にも日本人労働者と同等以上の給与を支払う必要があります。 労働基準法第3条には、以下のような記載があります。 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間 その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 「教育コストや技術面への不安感から、日本人と同等の給料を払うことに抵抗感がある」という声がありますが、それを理由に給料を引き下げることが法律で禁止されているので注意が必要です。 |
Q:会社を途中で退職した場合は、就労ビザは返却しなければいけませんか? |
A:就労ビザは本人に帰属するものであり、ビザの有効期限前に仕事を辞めたとしても、すぐに返却する必要はありません。退職後3カ月以内に再就職することができれば、就労ビザを保持することが可能です。 ただし、認められているビザの種類外の仕事に就くことは「資格外活動」となり、違法ですので注意が必要です。 |
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