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外国人を雇用し、要件を満たすことで受給できる助成金は主に2つあります。今回は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)についてご説明します。
来日したばかりの外国人労働者は、日本の労働法制などに関する知識不足や言語の違いから不安を抱えたり、それらが起因してトラブルが発生したりすることがあります。
この助成金は、外国人労働者の事情に配慮した就労環境の整備に対して、その経費の一部を助成するものです。
外国人労働者を雇用している事業主であること 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること ①雇用労務責任者の選任 ②就業規則等の社内規程の多言語化 ③苦情・相談体制の整備 ④一時帰国のための休暇制度の整備 ⑤社内マニュアル・標識類等の多言語化 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
「賃金要件」対象期間(12か月)の間に賃金改定を行い、改定前後の3か月の「毎月支払われる賃金」の合計額を比較して5%以上増加している場合、「賃金要件」の適用となります。
助成金の支給対象となる経費は以下の通りです。
申請の必要書類は厚生労働省のホームページよりダウンロードすることができます。