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人材確保等支援助成金
  • On: 2024年9月5日
  • By: ベトナム案件担当者

目次

  • 人材確保等支援助成金の概要
  • 人材確保等支援助成金の支給の要件
  • 人材確保等支援助成金を支給するまでの流れ
  • 人材確保等支援助成金の支給額
  • 人材確保等支援助成金の支給対象となる経費
  • 人材確保等支援助成金を申請するための必要書類

外国人を雇用し、要件を満たすことで受給できる助成金は主に2つあります。今回は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)についてご説明します。

人材確保等支援助成金の概要

来日したばかりの外国人労働者は、日本の労働法制などに関する知識不足や言語の違いから不安を抱えたり、それらが起因してトラブルが発生したりすることがあります。

この助成金は、外国人労働者の事情に配慮した就労環境の整備に対して、その経費の一部を助成するものです。

人材確保等支援助成金の支給の要件

  • 外国人労働者を雇用している事業主であること
  • 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
    • ①雇用労務責任者の選任
    • ②就業規則等の社内規程の多言語化
    • ③苦情・相談体制の整備
    • ④一時帰国のための休暇制度の整備
    • ⑤社内マニュアル・標識類等の多言語化
  • 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

人材確保等支援助成金を支給するまでの流れ

  1. 就労環境整備計画の作成・提出
    • 就労環境整備計画の提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークへ提出します。
  2. 就労環境整備措置の導入
    • 認定を受けた就労環境整備計画に基づき就労環境整備措置を新たに導入します。
  3. 就労環境整備措置の実施
    • 導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施します。
  4. 支給申請(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)
    • 本社の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークへ提出します。
  5. 助成金の支給
    • 支給額は以下に記載した通りです。

人材確保等支援助成金の支給額

「賃金要件」対象期間(12か月)の間に賃金改定を行い、改定前後の3か月の「毎月支払われる賃金」の合計額を比較して5%以上増加している場合、「賃金要件」の適用となります。

賃金要件を満たした場合支給対象経費の2/3(上限72万円)
賃金要件を満たしていない場合支給対象経費の1/2(上限57万円)
※助成金は事業主単位(企業単位)で支給します。事業所単位で支給するものではありません。

人材確保等支援助成金の支給対象となる経費

助成金の支給対象となる経費は以下の通りです。

  • 通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
  • 翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
  • 翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
  • 弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
  • 社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

人材確保等支援助成金を申請するための必要書類

申請の必要書類は厚生労働省のホームページよりダウンロードすることができます。

  • タグ: 外国人採用
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